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統合医学(混合診療)について
2009-08-10
「世界平和は東西の融和からのように、 21世紀の医学も統合医学(混合診療)を目指している」

 19世紀に発達した自然科学と文明生活は、20世紀に入って人類は戦争に明け暮れる時代となり、医学は西洋医学独壇上の時代となりました。しかし、その結果、西洋医学のみでは解決出来ない病気の一つとして癌死者数の鰻昇りの現状を、わが国も又、解決出来ておりません。一方、世界の医学においては、ここ数年来、注目すべきある一つの変化が発生して、年々その流れの頭初においては「代替医療」「相補医療」などと呼ばれ、従来の主流としての西洋医学の一部の代替的存在と扱われておりましたものが、最近ではさらに進んで代替から「統合医学」の名称で国際的学会として認知運用されるようにはなりました。ただし、それはわが国においては国の立場としては公認されておりません。当然、従いましてわが国の医療行政面においても、例えば癌においての国定三大治療法(外科手術、抗癌剤、放射線)以外の一切の治療法は国は認可しないという建て前であり、当然認可しない治療法は健康保険の対象とならない訳であります。
このような経緯を背景として今日の総合医学が存在しておりますが、何百何千と増加の途上にある認可していない治療法の激増に対しまして、二年程前から国は次の三つの条件を満たす場合には、認可しない治療法であっても非保険医療機関においては実施してもよいという法令(指示)が出されました。即ち、

1、医師と患者間に同意書があること。
2、その治療法の価格費用が公示されること。
3、領収書が発行されること。

 すなわち、この進歩的な国の処置によって現在は非保険医療機関においては上記の代替医療が実施可能となったことはまことに患者さんの受益上喜ばしいことでありますが、ただし保険診療機関においては従前通り実施は認められてはおりません(混合診療の不可)。医療行政からみた、統合医学の各論的概観については項を更めて述べます。

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